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クーリングオフ
一定の期間内であれば、消費者が事業者との間で申し込み又は締結した契約を、理
由の如何を問わず無条件で撤回・解除が出来る権利です。
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この制度が設けられている趣旨は、@消費者が販売業者による不意打ち的攻撃的な
販売方法によって必ずしも本意とは言えない契約を締結し勝ちであることに配慮して、消
費者に法定書面を与え冷静に一定の期間熟考させることにより、十分納得行く意思決定
をさせるようというものであり、またA販売業者には法定書面の交付を義務付けとB一定
の期間内であれば簡単に契約を解除できることにして、不当な勧誘行為を抑制して消費
者を保護しようというものです。
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従って、クーリングオフを考えるにあたって、期間もさることながら、業者から受け取った
契約書面も重要となります。法定書面としての内容を具備していないならば、クーリン
グオフは開始しません。いつでも解除できることになります。
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平成16年の特定商取引法の改正(同年11月11日施行)により、クーリングオフ
妨害(不実告知、威迫)があった場合には、クーリングオフの開始時期が延長される
ことになりました。つまり、消費者が事業者から、本来は20日のクーリングオフの期
間があるにも拘らず、クーリングオフの期間を8日と書いた契約書を渡されていた場
合(不実告知)には、クーリングオフの期間が開始しないということになります。
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@3千円未満の現金取引
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A特定商取引法で指定された商品・役務・権利(政令指定商品)ではない場合 |
B指定消耗品を使用・消費した場合(ただし、その旨書いていなければ可能) |
C通信販売の場合 |
D自分から自宅に業者を契約する意思を持って呼んだ場合
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Eクーリングオフの期間を過ぎた場合 |
F事業者間の取引 |
G組合とその構成員との取引 |
H事業者とその従業員との取引 |
以上が代表的なものとなります。
申込みの撤回の場合は、契約未成立のまま解消し、契約成立後の契約解除の場合
は、最初に戻って当事者は原状回復義務が生じます。即ち、消費者は支払った金額は
返してもらえますし、払っていない残額についても払う必要はなくなります。また、受け取っ
た商品等は業者の責任にて引き取ってもらえます。また、役務提供契約については、履
行済みの役務についての対価は払う必要はありません。違約金や損害賠償金についても
払う必要もありません。
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書面で行いますが、内容証明郵便で配達証明付がベストです。それ以外の方法でも
可能ですが、わざわざリスクを犯す必要はないでしょう。
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書面を発送した日に効果を発します。(発信主義)クーリングオフの期間内に発送し
ていれば、先方に遅れて期限後に到着しても有効となります。
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以下の法律でクーリングオフの期間が決められています。 |
法 律
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販売形態
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期間
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具体例
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特定商取引法 |
訪問販売 |
8日 |
キャッチセールス |
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電話勧誘販売 |
8日 |
資格商法 |
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連鎖販売取引 |
20日 |
マルチ商法 |
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継続的役務提供販売 |
8日 |
エステ、英会話 |
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業務提供誘引販売 |
20日 |
内職・モニター商法 |
割賦販売法 |
クレジット契約 |
8日 |
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宅地建物取引業法 |
宅地・建物取引 |
8日 |
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特定商品預託取引法 |
商品預託取引 |
14日 |
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有価証券投資顧問業法 |
投資顧問契約 |
10日 |
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ゴルフ等会員権契約適正化法 |
ゴルフ会員権契約 |
8日 |
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保険業法 |
生命保険・損害保険契約 |
8日 |
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〒170−0013
東京都豊島区東池袋1−30−14−201
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行政書士 門馬事務所
行政書士 門馬正則
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