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特定商取引法
2001年6月1日より、訪問販売法から特定商取引法と名称を変更し、業務提供誘
引販売取引の章を新たに加え、定義や規制内容を定め、施行されました。この時には、@
営利を目的とする取引でも、「業務を事業所等によらない個人」の場合は、消費者として保
護対象とする。A連鎖販売取引(マルチ商法)についての、広告規制を一般会員にも拡大
し、かつ誇大広告を禁止し、さらに、特定負担の要件の2万円の要件も撤廃する。Bインタ
ーネット通販の、有料申込の分かり易い画面表示と申込内容の確認画面の義務化。等を
内容として盛り込んでスタートしました。その後も、何度かの改正を経て、今日に至っていま
す。
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H21年12月1日施行の改正法では、訪問販売等においては従来の指定商品・役務については指定制を廃止し、原則すべての商品・役務が規制対象となりました。
その上で、クーリングオフになじまない商品・役務は該当する規制から除外としました。(適用除外)
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特定商取引法では、大きく@訪問販売、A通信販売、B電話勧誘販売、C連鎖販
売取引、D特定継続的役務提供、E業務提供誘引販売取引、Fネガティブ・オプシ
ョン(雑則)の7つの分野に分けて、それぞれについての規制内容やクーリングオフの期
間等を定めています。
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販売業者又は役務提供業者が購入者に対し、営業所等以外の場所において、特定の誘引方法による顧客については、営業所等の場所において、指定商品・権利・役務(H21年12月1日より指定はなくなりました) の契約の申込み又は締結を行ない販売することを言います。
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なお、業者を@自宅に自分から呼んだ場合やA会社が業者を呼んで職場で販売した
場合や、Bデパートの外商や近くの商店の御用聞きのように継続的な取引がある場合の
訪問販売や、C富山の薬売りのような年に数回訪問して販売するものには、適用されま
せん。これらは、消費者に心理的に不意打ちを与えて、購買の意思決定をさせるもので
はないからです。
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特定の誘引方法による場合とは?
次の3つのパターンを定めています。
@同行型販売(キャッチセールス)
営業所等以外の場所において、呼び止めて営業所等に同行させること。
(例:アンケート商法)
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A目的隠匿型呼出販売(アポイントメントセールス)
商品販売の勧誘する目的を告げずに営業所等への来訪を要請すること。
(例:デート商法)
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B有利条件型呼出販売(アポイントメントセールス)
他の者に比して著しく有利な条件で購入できる旨告げて営業所等への来訪を要請す
ること。(例:当選商法)
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指定商品・権利・役務とは?
具体的には、自動車以外のほとんどの商品が該当します。(H21年12月1日より指定はなくなりました)
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適用除外とは?
以下の場合には特定商取引法の適用外となります。
1.事業者間取引の場合
2.海外にいる人に対する契約
3.国、地方公共団体が行う販売または役務の提供
4.特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対し
て行う販売または役務の提供
5.事業者がその従業員に対して行った販売または役務の提供の場合
6.株式会社以外が発行する新聞紙の販売
7.他の法令(例えば、宅建業法等)で消費者の利益を保護することができる等と
認められるもの
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クーリングオフの期間は、法定書面を受領後8日間です。
H21年12月1日の法改正により、下記の2点の規制強化が行なわれました。
1.訪問販売業者に、契約を締結しない旨の意志を示した消費者に対しては、当 該契約の勧誘をすることを禁止としました。(再勧誘の禁止)
2.訪問販売によって通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入する契約を 結んだ場合、契約後1年間は契約の解除等ができることとなりました。(消費者 にその契約を結ぶ特別の事情があったときは例外)(過量販売の契約解除制度 の新設) |
<行為規制>
1.書面交付の義務付け(申込時、契約締結時)
2.クーリングオフの告知
3.不適切な勧誘行為の禁止(不実告知、威迫困惑行為)
販売業者又は役務提供業者が郵便等により、指定商品・権利・役務の契約の申込み又は締結を行ない販売することを言い、電話勧誘販売に該当しないものを言います。
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H21年12月1日の法改正により、返品の特約を広告に表示していない場合は、8日間、送料消費者負担での返品(契約の解除)が可能となりました。
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クーリングオフの対象とはなっていません。
販売業者又は役務提供業者が消費者に対し、電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話で勧誘し、郵便等により、指定商品・権利・役務(H21年12月1日より指定はなくなりました)の契約の申込み又は締結を行ない販売することを言います。
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政令で定める方法とは?
これは、事業者により欺瞞的な方法により、消費者が電話をかけさせられるケース
を想定し、こうした場合には消費者が電話をかけたとしても、事業者が電話をかけた場
合と同様の扱いをするということです。
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2つのパターンを定めています。
@販売目的秘匿型
電話、郵便、電報、ビラ、パンフレットにより、売買契約又は役務提供契約の勧誘をす
る為ものであることを告げずに、電話をかけることを要請すること。
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A有利条件販売告知型
電話、郵便、電報により、他の者に比して著しく有利な条件で、売買契約又は役務提
供契約することが出来る旨告げて、電話をかけることを要請すること。
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クーリングオフの期間は、法定書面を受領後8日間です。
連鎖販売取引による特定利益を収受しうることをもって誘引し、特定負担を伴う、商
品・役務の取引を言います。
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具体的には、ピラミッド型の組織で、上位の構成員(ディストリビューターと言う)から、
下位の構成員に、会員権と商品・権利に売りつけていき、その割戻し金が逆
の流れで、木の根から水を吸い上げるようにピラミッドの頂点に集まっていく仕組みとなっ
ている。
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ネズミ講との違いは、ネズミ講は金銭のみで人員に限りがあるところから、破綻が明
確であるが、この商法は商品や権利が会員以外に販売できる可能性を残している点が、
私見ながら唯一合法性の余地を残している為、禁止出来ないのではと考えられる。
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誰もが自分がピラミッドの頂点にいて、下に会員が構成されていくかのような錯覚に陥
り、会員となってしまうが、実際にはピラミッドの最下層の構成員の役割を果たすに過ぎな
い。
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取引パターンとしては、次の5つがあります。
@商品の再販売型
商品を順次上位のものから買い受けて転売する形式。
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A受託販売型
商品の販売の委託を受けて販売する形式。
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B販売のあっせん型
販売そのものではなく、販売の仲介をする形式。
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C同種役務の提供型
@からBが物品なのに対して、これは役務提供を対象とする形式。
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D同種役務の提供のあっせん型
Cの仲介をする形式。
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特定利益とは?
あらたにシステムに加入させる、あるいは上位のランクに上げることによって得られる
利益を言います。
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特定負担とは?
再販等をする為の商品の購入代金、入会金、保証金、登録料、研修参加費等を言い
ます。
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平成16年11月の改正で、中途解約が制度として取り入れられました。会員はいつでも無条件で解約(退会)することが出来ます。
特に入会1年以内に解約する場合には、解約時に未使用の商品があった場合に
は、解約時からさかのぼって90日以内に受取った商品については、販売価格の1割を
越えない範囲のキャンゼル料で返品出来ます。
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クーリングオフの期間は、法定書面又は商品の受領のいずれか遅い日から20日間
です。なお、複数回商品を受け取っている場合は、初回が起算日となります。
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エステティック、語学教室、家庭教師、学習塾の4業種につき、エステは1ヶ月超、他
のものについては2ヶ月超の期間で、金額は5万円を超えるものについての役務提供
契約を言います。H16年1月からは、結婚情報サービス、パソコン教室が新たに対
象として加わりました。
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中途解約権が制度として取り入れられていて、クーリングオフ期間後は、将来に向
かって契約を解除できると規定しています。特段の理由も求められていませんので、自由
に解除が可能となっています。また、こうした役務提供契約につきものの関連商品の販
売契約も同様に解除が認められます。
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解除の意思表示は、クーリングオフとは異なり、民法の一般原則に従い、先方に到
達した時に効果を生じます。必ずしも書面による必要はないわけですが、後々の争いがあ
った時を考えますとやはり、内容証明で配達証明付郵便がベストとなります。
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解除の効果は、消費者にとってはそれ以降の役務の提供の支払い義務はなくなりま
すが、既に受けた役務については負担する必要があります。また、契約の約定によって、
損害賠償等の定めがある場合には、事業者は下記の表の上限を超えて消費者に請求す
ることは出来ません。
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種 類
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役務提供開始前
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役務提供開始後
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エステティック |
2万円 |
2万円又は契約残額の10%のいず
れか低い額
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+提供された役務に相当する額 |
語学教室
パソコン教室
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1万5千円 |
5万円又は契約残額の20%のいず
れか低い額
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+提供された役務に相当する額 |
家庭教師 |
2万円 |
5万円又は1ヶ月分の役務の対価の
いずれか低い額
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+提供された役務に相当する額 |
学習塾 |
1万1千円 |
2万円又は1ヶ月分の役務の対価の
いずれか低い額
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+提供された役務に相当する額 |
結婚情報サー
ビス
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3万円 |
2万円又は契約残額の20%のいず
れか低い額
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+提供された役務に相当する額 |
クーリングオフの期間は、法定書面を受領後8日間です。
業務提供利益を収受し得ることをもって誘引し、特定負担を伴う、商品・役務の取引を
言います。
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契約の場所や商品・役務についての指定は特にありませんので、全てが対象となりま
す。誘引の方法がこの法律では重要です。
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全くはじめから業務など提供するつもりがない場合が多く、業者は倒産して商品も役務
の提供もなくなり、消費者のクレジット契約の支払い義務だけが残るというケースが多く発
生しています。
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電話では仕事を提供するといって勧誘しておきながら、契約書には商品しか載ってい
ないことも多く、業者はそれをたてに取って特商法逃れを主張しますが、それこそまさにこ
の法律が適用される場面で、立派な虚偽記載、不実の告知、詐欺が成立することとなりま
す。
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具体的な商法では、内職商法、モニター商法です。これらの商法による被害者が続
出した為に制定された法律です。
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クーリングオフの期間は、法定書面を受領後20日間です。
事業者が商品購入の申込みを受けていない消費者に対して、売買契約の申込みを
し、かつ商品を送付することを言います。
つまり、勝手に業者が商品を送りつけて、不要なら返品してくれというようなケースです。
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クーリングオフの制度はありませんが、@消費者が商品を受領してから14日、A消
費者が事業者に商品の引取りを請求してから7日が経過した場合には、事業者はその
商品に対する返還請求権を失います。つまり、消費者の所有物になります。
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〒170−0013
東京都豊島区東池袋1−30−14−201
クーリングオフ代行ならクーリングオフ110番
行政書士 門馬事務所
行政書士 門馬正則
TEL・FAX:03(5911)5451
E−mail:info@office-monma.com
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